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2019.02.15 公募・募集 山口 岡山 島根 広島 鳥取 

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部改正に当たり、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成31年2月1日(金)から平成31年3月2日(土)までの間、意見募集を行います。

 

【背 景】
昨年6月26日に環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という。)の変更を閣議決定しました(※1)が、主な変更の内容として、体験活動の意義を捉え直すとともに、法に基づく「体験の機会の場」認定制度(※2)の積極的な活用を図ることとしています。このことを踏まえ、「体験の機会の場」認定制度に関して、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成24年文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)の改正を行い、基本方針を踏まえた「体験の機会の場」認定制度の活用促進を図ることとしました。

※1
基本方針については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
https://edu.env.go.jp/law.html
※2
「体験の機会の場」認定制度については以下の環境省のウェブサイトを御参照ください。https://edu.env.go.jp/system.html

 

【意見募集対象】
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について

 

【意見募集期間】
平成31年2月1日(金)~平成31年3月2日(土)まで

 

【意見の提出方法】
御意見のある方は、別紙「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。

なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

 

【添付資料】
・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集要項 [PDF 69 KB]
・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要 [PDF 58 KB]
・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 [PDF 82 KB]

 

【連絡先】
環境省大臣官房環境経済課環境教育推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8231

 

【詳細・リンク】
http://www.env.go.jp/press/106414.html

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