環境省では、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動等を支援する「生物多様性保全推進支援事業」を実施しています。
今般、令和3年度の新たな事業について募集します。
【事業の概要】
自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地域における生物多様性の保全再生に資する活動等に対し、活動等に必要な経費の一部を国が交付します。
対象となる事業の要件は、下記の[1]~[7]です。
交付対象事業 | 交付対象事業の内容 |
[1]特定外来生物防除対策 | 外来生物法に基づく対策であって、特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討している外来生物の防除等 |
[2]重要生物多様性保護地域保全再生 | ・自然公園法に基づく国立公園又は国定公園 ・自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域又は自然環境保全 地域 ・鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区 ・ラムサール条約に基づくラムサール条約湿地 ・世界遺産条約に基づく世界自然遺産 ・ユネスコの人間と生物圏(MAB)計画に基づく生物圏保存 地域(BR、ユネスコエコパーク)における事業等 |
[3]広域連携生態系ネットワーク構築 | 生物多様性地域連携促進法又は自然再生推進法に基づく計画の策定又は当該計画に基づく事業であって生態系ネットワークの構築に係る広域の取組等 |
[4]地域民間連携促進活動 | 生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携保全活動支援センターの設置又は運営に係る体制の構築並びに同センターが実施する、地域・民間に対する連携のあっせん(企業と地域・NPO法人等とのマッチングを含む)、専門家の紹介等の取組等 |
[5]国内希少野生動植物種生息域外保全 | 種の保存法に基づく国内希少野生動植物種について、動植物園等が実施する種の保存に資する飼育・繁殖・野生復帰の取組等 |
[6]国内希少野生動植物種保全 | 種の保存法に基づく国内希少野生動植物種について、地方公共団体や特定非営利活動法人、民間事業者等が主体的に実施する分布状況調査・保全計画策定、生息環境改善、監視モニタリング、組織体制の強化等の取組等 |
[7]特定外来生物早期防除計画策定 | 地域に未侵入又は侵入初期の特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討している外来生物の早期発見・防除の効果を高めるための地域計画策定、及びこれに必要な調査等 |
【公募対象】
交付対象事業ごとに、次のとおりです。
交付対象事業 | 交付対象事業者 |
[1]特定外来生物防除対策 | 地方公共団体、2以上の主体から構成され、地方公共団体等の参加を得た地域生物多様性協議会 |
[2]重要生物多様性保護地域保全再生[3]広域連携生態系ネットワーク構築 | 地域生物多様性協議会 |
[4]地域民間連携促進活動 | 地域連携保全活動支援センター又は同センターの設置を予定している地方公共団体 |
[5]国内希少野生動植物種生息域外保全 | 動物園、植物園、水族館、昆虫館又はこれらに類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)の設置者又は管理者 |
[6]国内希少野生動植物種保全 | 地方公共団体、第三セクター、民間事業者(法人に限る)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人若しくは地方独立行政法人又は法人格を有しない団体であって自然環境局長が特に必要と認めるもの |
[7]特定外来生物早期防除計画策定 | 地方公共団体、地域生物多様性協議会 |
【応募締切】
令和3年3月18日(木)(17時必着)
【応募方法】
応募申請書(公募要領別紙を参照)に必要事項を記入の上、電子メール(shizen-suishin@env.go.jp)にて電子ファイルを送付してください。
なお、その際に、電子メールの表題を「生物多様性保全推進支援事業応募書類(応募者名)」として応募書類の提出であることがわかるようにしてください。
なお、書面(紙媒体)による提出も受け付けます。書面による申請を希望する場合は、下記提出先に2部提出してください。ただし、申請内容の迅速な確認等のため、書面の提出に併せて、申請書類の電子ファイルを上記アドレスへ送信してください。
【添付資料】
※添付資料は下記の詳細リンクからご参照ください。
【提出先】
各地方環境事務所又は自然環境事務所(別添「提出先一覧」参照)
【問い合わせ先】
環境省自然環境局自然環境計画課 生物多様性主流化室
TEL:03-5521-9108(内線6667)
FAX:03-3591-3228
電子メール:shizen-suishin@env.go.jp