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2023.03.30 トピック 

こどもの意見の政策への反映に関する取組等(こども家庭庁)

1 こども基本法の施行及びこども家庭庁の設立について

本年4月1日に、こども家庭庁が設立されるとともに、こども基本法(令和四年法律第七十七号)が施行されます。
こども基本法においては、基本理念として、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見の尊重が掲げられるとともに、
第11条において、こども施策の策定等に当たってこどもの意見の反映に係る措置を講ずることを国及び地方公共団体に義務付ける規定が設けられました。
なお、こども基本法において、「こども」とは心身の発達の過程にある者と定義され、こども・若者を広く含んでいます。

 

2 こども基本法及びこども家庭庁に関する動画・パンフレット等の公開について

こども施策を進めるに当たり大切にするのは、こどもや若者の意見です。こども基本法及びこども家庭庁についての国民の理解を促進するため、こども家庭庁ホームページにおいて、動画及びパンフレットが公開されました(※2)。
この動画及びパンフレットは、こども基本法の基本理念を踏まえ、また、こどもや若者にとって理解しやすいよう、
こどもや若者30名程度から意見を聴き、その意見を反映させて作成されております。
(※2)https://www.cfa.go.jp/resources/

 

3 「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究」報告書の公表について

「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究」の報告書が取りまとめられ、こども家庭庁ホームページに掲載されました(※3)。
(※3)https://www.cfa.go.jp/councils/ikenhanei_process/report/

 

4 「こども・若者意見反映推進事業(こども若者★いけんぷらす)」の登録受付開始について

こども家庭庁においては、こども・若者の意見を聴き、こども政策に反映する取組を実践・推進するため、令和5年度から、こども・若者意見反映推進事業(通称「こども若者★いけんぷらす」、以下「本事業」という。)を開始します。
本事業は、小学1年生から20代までのこども・若者が誰でも登録することができ、登録者は、こども家庭庁が実施するこども・若者向けの意見表明や社会参画の機会への参加、意見の反映結果やこども施策に関連する内容についての情報の取得、事業の企画や運営への主体的な参画などができます。
本年3月24日(金)、本事業への登録受付が開始(※4)されました。
(※4)https://www.cfa.go.jp/policies/iken-plus

 

(別紙)※内閣官房こども家庭庁設立準備室作成資料

・別紙1  :こども基本法及びこども家庭庁の動画・パンフレット一覧
・別紙2―1:こども基本法パンフレット 概要
・別紙2-2:こども基本法パンフレットやさしい版 概要
・別紙3  :こども若者★いけんぷらす事業概要チラシ(こども・若者向け)
・別紙4  :こども若者★いけんぷらす事業概要資料

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