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2024.10.10 全国 助成金・補助金 

国際協力機構「草の根技術協力事業 “草の根協力支援型”」

草の根技術協力事業は、国際協力の意思のある日本の NGO/CSO、その他民間の団体、地方公共団体または大学が、開発途上国の住民を対象として、その地域の経済及び社会の開発または復興に協力することを目的として自己の利益に関わりなく行う国際協力活動です。

団体が有する技術、知見、経験を生かして提案する活動を、独立行政法人国際協力機構 (JICA) が提案団体に業務委託して JICA と団体との協力関係のもとに実施する共同事業です (助成金とは異なります)。

草の根協力支援型
開発途上国への支援実績が少ない NGO 等の団体を対象にしたものです。提案団体が事業実施を通じて開発途上国への国際協力の経験を積み、将来的に国際協力の担い手として活躍することを期待しています。

共同事業の対象となるもの

■詳細は募集要項の P.3 ~ P.7 をご確認ください。

草の根技術協力事業は、以下の 3 つの要素を満たした活動であることが必要です。

(1)日本の団体が主体的に行う「技術協力」であること
草の根技術協力事業で実施が認められる活動は、以下の 3 点です。
・開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣
・開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与 (支援型は対象外)
・開発途上地域のカウンターパート等に対する技術研修の実施

(2)相手国側実施機関 (カウンターパート) との協働であること

(3)開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益すること

■事業対象分野
持続可能な開発目標 (SDGs) への貢献及び「JICA グローバル・アジェンダ」との関係性があり、特に以下に合致する事業を重視します。

社会経済的に脆弱な国・地域 (アフリカ、後発開発途上国 (LDCs) 等)において「農業・農村開発」、「保健医療」、「栄養」、「教育」、「社会保障・障害」、「ジェンダー平等と女性のエンパワメント」等に関して提案団体が有する技術、経験、知見を活かし、開発途上国の脆弱な人々・コミュニティの生活改善、生計向上につながる事業や、住民に対する公共サービスの向上を目指す事業。

共同事業の対象とならないもの

・「技術協力」とは認められない事業
・開発途上国住民の生活改善・生計向上に結びつきにくい事業
・特定の団体・企業・個人の経済的利益を目的としているとみなされ得る事業
・提案事業の主要な業務を第三者に再委託する事業、または提案団体の役割が資金提供的な内容にとどまる事業
・個人に裨益する事業
・宗教活動・政治活動に関する事業や、軍部・軍人へ裨益する事業

共同事業の応募・申請要件

主たる事務所を日本国内に置き、日本で施行されている法令に基づき登記され、応募締切日時点で登記から 2 年以上経過した法人であること (例:特定非営利活動法人、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、大学、民間企業等)。

日本国内または海外にて 2 年以上の活動経験 (設立準備期間含まず) を有していること。

過去に草の根パートナー型や、地域活性型/地域 (経済) 活性化特別枠/地域提案型の指定団体として事業を実施した経験がないこと。

2015 年度以降、草の根協力支援型を 3 件実施していないこと。

申請の方法

【提出先】
提案団体の本部所在地 (登記上の住所) または提案事業の実施主体となる支部等 (ただし、法人登記簿に記載) を所管する JICA 国内機関

【提出方法】
電子データで提出ください。

【提出書類】
募集要項の第 3 章~第 5 章 (P.13 ~ P.35) をご参照のうえ、応募に必要な書類をご用意ください。

応募締切

2024年11月29日 (金)

問い合わせ先

独立行政法人 国際協力機構
JICA中国 市民参加協力課
TEL:082-421-6305
FAX:082-420-8082
E-mail:jicacic-coordinator1@jica.go.jp

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